令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります。
取引業者各位におかれましては、国税庁ホームページ内の「インボイス特設サイト」等をご確認いただき、制度をご理解の上、適宜ご対応下さい。
本機構につきましては、適格請求書発行事業者登録番号を取得しましたので、以下にお知らせいたします。
※適格請求書発行事業者公表サイト(国税庁)からもご確認いただけます。
取引にあたっての一般的約定事項は、原則として以下の各契約基準のとおりとしていますので、あらかじめご確認ください。
また、北海道国立大学機構は、以下の規程に基づき契約等を行います。