不正な取引に関与した業者は、「北海道国立大学機構における物品購入等契約に係る取引停止の取扱要領第3条」に基づき、その内容に応じて、当該認定を行った日から一定期間、取引が停止されます。
不誠実な行為、不正な行為に対しては、その内容に応じて、当該認定を行った日から一定期間、取引が停止されます。
(行為例)
預け金:架空の取引により支払われた金銭を、取引業者が管理委託すること
品名替:取引事実と異なる品名に書き換えた書類を契約部署に提出すること
その他:上記以外の虚偽の書類を作成すること
平成19年2月15日に文部科学大臣決定として公表された「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)(令和3年2月1日改正)」において、取引業者に対して不正な取引に関与しない旨を定めた「誓約書等」の提出を求められています。
また、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」により、取引業者について「新規中小企業」及び「みなし大企業」の確認を行う必要があることから、中小企業及び小規模企業者(個人事業者を含む)については、設立(開業)年月日及びみなし大企業であるかの確認を取らせていただきますので、ご理解、ご協力のほどお願いいたします。
国、地方公共団体、独立行政法人等の公的機関
学校法人
国際機関、外国企業等
電気、ガス、水道事業者等
弁護士、特許、税理士等事務所
商取引の相手方ではない個人
その他、本件の趣旨に馴染まない業種