北海道国立大学機構(以下、「機構」という。)における社会的信頼の維持及び業務運営の公正性の確保に資することを目的として、公益通報及び公益通報に係る相談への対応窓口を設置しています。
機構で働く職員等が、機構又は機構の役員、職員及びその他の者の組織的又は個人的な法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を機構が設置した通報窓口、行政機関及びその他へ通報することをいいます。
通報を行うことができる者は、機構の職員(非常勤職員、派遣職員、退職者を含む。)及び、機構との取引事業者の労働者としております。
通報者は通報をしたことで、不利益な取扱いを受けることはありません。ただし、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報、その他不正を目的とする通報等を行った場合には、この限りではありません。
原則、氏名及び連絡先を明らかにした上で、文書、電子メール、ファクシミリ、電話又は口頭により通報してください。なお、公益通報として受け付けた場合、受付の有無、調査実施の有無、調査結果、是正結果について通報者へ通知します。ただし、匿名の場合、通報者への通知ができない、又は事実関係の調査が十分にできない可能性がありますので、実名での通報にご協力ください。